本部長ブログ

1 2013.8

認定こども園法の改正について


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7月26日(金)に昨年全国認定こども園協会で知り合いになりました



米子の学校法人あけぼの幼稚園さんを視察させていただきました



今年度から幼稚園型認定こども園としてスタートしたばかりです





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あけぼの幼稚園さんは発芽玄米和食の給食を提供されています



もちろん自園の給食調理室で作られています



調味料までこだわられていて薄味で素材の味を活かした給食でした



とても美味しかったです!



給食は北九州市のあさかわ幼稚園さんにご指導をいただいたそうです





芸術学園幼稚園も平成27年度に認定こども園への移行を計画中です









それでは、その「認定こども園法の改正」についてご案内します




○認定こども園法の改定により、「学校及び児童福祉施設の法的位置付け

 を持つ単一の施設」を創設(新たな幼保連携型認定こども園」)


 ・既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進



 ・設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法法人のみ

   (株式会社等の参入は不可)



○財政措置は、既存3類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた

  共通の「施設型給付」で一本化⇒消費税を含む安定的な財源を確保





 ※消費税10%になれば消費税から7000億円、一般財源から3000億円

     合計1兆円の財源を確保




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民主党政権時に「総合こども園」構想がありましたが、自民党政権になって



認定こども園の拡充に変わりました





そして「総合子ども園」が「新幼保連携型こども園」になり



設置主体は国、地方自治体、学校法人、社会福祉法人のみとなりました



都市部で増えている株式会社等の参入は不可となりました









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新たな幼保連携型認定こども園とはどんな施設でしょう?


○学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設


 ※ここで言う「学校教育」とは、現行の学校教育法に位置づけられる小学校就学前の

   満3歳以上のこどもを対象とする教育(幼児期の学校教育)を言い、「保育」とは児童

   福祉法に位置づけられる乳幼児を対象とした保育を言う

 

  ア満3歳児の受け入れを義務付、標準的な教育時間の学校教育を提供、また、保育

   を必要とする子どもには、学校教育に加え、保護者の就労時間に応じて保育を提供



  イ保育を必要とする満3歳未満については、保護者の就労時間に応じて保育を提供



  ※満3歳未満児の受け入れは義務付けないが、満3歳未満児の受け入れを含め、

     幼保連携型認定こども園の普及を促進する



○学校教育、児童福祉及び社会福祉の法体系において、学校、児童福祉設備及び第2種

  社会福祉事業として位置づける


 ※ 幼保連携型認定こども園は、幼稚園と同様に、小学校就学前の学校教育を行う学校

   であることを明確にする

 ※ 幼保連携型認定こども園は、小学校就学前の学校として、小学校教育との連携・接続

     が必要であることについて明確にする



○幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉

  法人とする(既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない)











 次回は子ども・子育て支援事業の対象範囲についてご紹介します!





桜井幼稚園のホームページ



芸術学園幼稚園 のホームページ



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