本部長ブログ

24 2013.7

子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイント


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参議院選挙も予測通りの結果になりました





予定通り、来年は消費税が8%に、27年からは10%になりそうですね





消費税の10%の前に行財政改革と議員定数の大幅な削減をお願いしたいと思います





さて、シリーズの子ども・子育て支援制度についてのご紹介をさえていただきます





2回目は子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイントについて





☆3法の趣旨



自公民3党合意を踏まえ、保護者が子育てについての第一義的責任



を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育・地域の



子ども・子育て支援を総合的に推進





☆主なポイント



①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)



 及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設


※地域型保育給付は都市部における待機児童解消とともに、子どもの

  数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応



②認定子ども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)



 ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、学校及び

  児童福祉施設としての法的位置づけ

 

 ・認定こども園の財政処置を「施設型給付」に一本化



③地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、



 放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)充実




④基礎自治体(市町村)が実施主体



 ・市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施



 ・国・都道府県は実施主体を重層的に支える



⑤社会全体による費用負担


 ・消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提



 (幼児教育・保育・子育て支援の質・量の拡充を図るためには、消費税率の引き

  上げにより確保する0.7兆円程度を含めて1兆円程度の追加財源が必要)

    補助から負担へ⇒ 国が借金しても支出する


⑥政府の推進体制



 ・制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備

  (内閣府に子ども・子育て本部を設置)







子ども・子育て会議の設置



 ・国に有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、

   子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)

  が、子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができるしくみ

  として、子ども・子育て会議を設置



 ・市町村等の合議制機関(地方版子ども・子育て会議)の設置義務



⑧施行時期



 ・消費税引き上げ時期を踏まえ、早ければ平成27年度を目途に新制度

   の施行を想定



次回は認定こども園法の改正についてをご紹介します!





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